由利本荘看護学校同窓会(しょうぶ会)会則
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、由利本荘看護学校同窓会(以下、「しょうぶ会」という)と称し、その事務局は由利
本荘看護学校(〒015-0885 秋田県由利本荘市水林457-7)に委託し学校内に設置する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の充実・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 由利本荘看護学校発展のための支援
2) 在学生に対する支援
3) 同窓会名簿の管理
4) 総会の開催と会員の親睦
5) その他前条の目的を達成するために総会が決議した事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本会は、由利本荘看護学校を卒業し会費を納入した者をもって会員とする。
(除名)
第5条 本会は、役員会の合議により会員として不適切と認めた者に対して、除名することができる。
2 除名された者に対して、納入された会費は返納しない。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
1) 会 長 1名
2) 副会長 2名
3) 書 記 2名
4) 会 計 2名
5) 監 事 1名
6) 理 事 各期より1名以上2名以内
2 会長・副会長は、総会において出席会員より選出する。
3 書記・会計は、会員より会長が指名選出する。
4 監事は、由利本荘看護学校長が推薦する学校職員とする。
5 理事は、毎年卒業生の互選により決定し、卒業と同時に理事に就任する。但し、改選時にお
ける理事の選出は各期に一任し、役員会に報告するものとする。
(任期)
第7条 本会の役員の任期は、2年とする。但し、副会長・書記・会計は1年毎にその半数を改選し、
業務の引継ぎを行うものとする。
2 役員に欠員が生じた場合は、会長は理事会を臨時に招集し後任の役員を選出する。ただし、後任役
員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
1) 会長は本会を代表し、会務並びに役員会を統括する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時あるいは会長に事故ある時は、その代理となる。
3) 書記は、役員会における議事録を作成し、また庶務的業務をおこなう。
4) 会計は、本会の会計業務を行う。
5) 監事は、監査業務を行う。
6) 理事は、会員相互の連絡、会員の意見を役員会に反映させる。
第4章 会議
(会議)
第9条 本会は、総会並びに役員会を開催する。
(総会)
第10条 総会は、2年に1回会長が招集し開催する。但し、会長が必要と認めるとき、または役員会よ
り要請があった時は、臨時に開催することができる。
(総会の任務)
第11条 総会は、役員会での決定事項あるいは会務の重要事項の報告と、会員の親睦を図るものとす
る。
(役員会)
第12条 役員会は、本会の会務を審議し議決する最高決定機関とする。
2 役員会は次の各号について決議する。
1) 会則の変更と改正
2) 役員の選出
3) 決算及び予算
4) その他重要な事項
3 役員会は、毎年4月に開催し会長がこれを招集する。但し、会長が必要と認める時は臨時に
召集することができる。
4 役員会は、委任状を含む役員の過半数の出席をもって成立し、出席役員の過半数の賛成に
より議決する。なお、賛否同数の場合は議長の裁決によりこれを決する。ただし、会則の変
更及び改正については出席役員の2/3以上の賛成によるものとする。
第5章 会計
(運営経費)
第13条 本会の運営経費は、終身会費、寄附金及びその他の収入とする。
(会費)
第14条 会費は、終身会費とし5,000円とする。
2 会費は、由利本荘看護学校卒業時に一括納入するものとする。
3 会員より退会の意思表示があった場合でも、会費の返還は行わない。
(財産管理)
第15条 本会の財産の管理及び収支は会計が行う。
2 寄贈等の特定の支出については役員会の決議によるものとする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(監査)
第17条 会計年度終了後、会計は監事による会計監査を受けるものとする。
第6章 支部
(支部)
第18条 本会には支部を置くことができる。
2 地方在住の会員が支部を設置した時は、その会員名簿、連絡先等を役員会に報告しなけれ
ばならない。
第7章 管理
(情報管理)
第19条 卒業時、同窓会入会説明会で住所等を一括管理することについて同意を得なければならな
い。
2 会員の個人情報は、同窓会専用のパソコンで管理し、連絡や配布物の送付などで使用す
る。
3 同窓会名簿の発行は行わない。
4 住所の変更等があった場合は、看護学校ホームページにある「同窓会コーナー」より事務